戦後レジームの根元と考えています東京裁判の内容が如何なるものであったかを実際の弁護記録から知っておくのも大切なことだと考えます。
今回も小堀桂一郎氏編「東京裁判日本の弁明[却下未提出弁護側資料]」から抜粋して、東京裁判が茶番と言われる所以が判りやすい部分を記述してみます。
これは昭和23年3月10日のもので、この「自衛戦争論」は通俗の「東京裁判史観」に対する最も効率的且つ強力な反措定をなしていると解説されています。今回は最終弁論の最終部分です。
写真は起訴状朗読時の被告人席付近

引用開始
136:日本が挑発されて、又事実自衛の為め昭和16年12月7日に行動を起したのだという主張を重要視するに当っては、被告等のかかる主張が後から考えた思案に依るものではないと云うことが留意されねばなりません。是までに述べて来た事柄は、要するに昭和13年(1938年)に始った日本に対する経済封鎖並に軍事的包囲に対して、日本の責任ある代表者により、其の都度記録された抗議に関して書かれた数多くの文書の内容に帰着するのであります。
枚挙し得ない程の頁数に亙る証言が多くの証人に依て数多くの閣議や連絡会議や重臣会議や枢密院会議並に軍事会議に就いて為されております。而してこれ等は総て経済封鎖や軍事的脅威の及ぼしつつある結果、日本が事態を緩和すべき何等かの手段を採るにあらざれば将来も継続して生ずべき結果を中心として行われたものであります。
しかも其の手段を日本は辛抱強く外交交渉に依て試みたのでありますが失敗に終ったのであります。輸入禁止は最初日本を憤激せしめたが、漸次苛烈き頻発及び範囲を増大するに従て苦慮の状態に陥らしめ、遂に日本は己の頸に架けられたこの締道具を外交交渉に依ては最早断ち切れる希望が断たれたと覚り、自尊心を持つ他の如何なる国民も採るに相異なかった行動に出でざるを得なかった様に仕向けられたのであります。其の発生の都度記録せられ、充分に立証されているこれ等の事実は、昭和16年12月8日に煥発された詔勅に要約され、日本が自衛のために採った行動なることが示されているのであります。
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