いつもお読み頂いて有難うございます。明日からは東京裁判で却下または未提出の破目となった弁護側の資料を掲載する予定ですが、その前に、是非前知識として「ポツダム宣言」と「降伏文書」の内容を再度確認しておく必要があると考えますので、ご存知の方には不必要かも知れませんが、念のため昨日のポツダム宣言に続いて今日は降伏文書を掲載しておこうと思います。
下記が重光葵、梅津美治郎が署名した降伏文書の内容です。一部現代漢字にして読みやすくしておきました。
写真はミズリー艦上で降伏文書に調印する重光全権

以下が降伏文書です。
下名はここに合衆国、中華民国及「グレート・ブリテン」国の政府の首班が1945年7月26日「ポツダム」に於て発し後に「ソヴィエト」社会主義共和国聯邦が参加したる宣言の条項を日本国天皇、日本国政府及日本帝国大本営の命に依り且これに代り受諾す、右四国は以下これを聨合国と称す。
下名はここに日本帝国大本営ならびに何れの位置に在るを問わず一切の日本国軍隊及日本国の支配下に在る一切の軍隊の聨合国に対する無条件降伏を布告す。
下名はここに何れの位置に在るを問わず一切の日本国軍隊及日本国臣民に対し敵対行為を直ちに終止すること、一切の船舶、航空機ならびに軍用及非軍用財産を保存しこれが毀損を防止すること及聨合国最高司令官又は其の指示に基き日本国政府の諸機関の課すべき一切の要求に応ずることを命ず。
下名はここに日本帝国大本営が何れの位置に在るを問わず一切の日本国軍隊及日本国の支配下にある一切の軍隊の指揮官に対し自身及其の支配下に在る一切の軍隊が無条件に降伏すべき旨の命令を直ちに発することを命ず。
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